東京高等裁判所 昭和45年(ネ)595号 判決
よつて按ずるに仮処分債権者が本案訴訟を提起したのが、起訴命令に定めた期間の経過後であつても、債務者の取消申立についての第二審の口頭弁論終結前であれば、仮処分命令を存続させるべきものと解すべきであるから、本件の場合前記争いない事実によれば、本件仮処分命令は、これを維持すべきである。
(古山 川添万 秋元)
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よつて按ずるに仮処分債権者が本案訴訟を提起したのが、起訴命令に定めた期間の経過後であつても、債務者の取消申立についての第二審の口頭弁論終結前であれば、仮処分命令を存続させるべきものと解すべきであるから、本件の場合前記争いない事実によれば、本件仮処分命令は、これを維持すべきである。
(古山 川添万 秋元)